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ニュースの素朴な疑問
2024/03/29/Fri
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2008/09/18/Thu
落雷などの天災について、"どこまで"、
そして"誰が"責任を負うのか、今後の学校部活動に対して、
重要な裁判が行われています。


12年前、サッカー大会の試合中に落雷事故に遭い、
重度の障害を負った私立土佐高校の元生徒が、
同校と大会運営に関与していた高槻市体育協会相手に、
損害賠償を求めていた訴訟の差し戻し控訴審判決が
17日に高松高裁でありました。

その判決は、同校などに総額3億円余の支払い命令。

天災に関わる判決としては、
一見、不可思議な判決にも感じますが、
落雷を回避する義務を怠ったとの判断の様ですね。


12年前のサッカー大会当日、
試合開始前から会場を含む周辺地域に対し、
雷注意報が出されていました。

この注意報を軽視したのか、知らなかったのか、
その背景は分かりませんが、
高槻市体育協会は試合を予定通り運営し、
私立土佐高校側も、生徒の避難や
試合の延期の申し入れ等を一切行わなかったそうです。

つまり、表面上は落雷による不可避な天災に見えますが、
実態は、避難を怠った"人災"として判断されたのでしょう。


スポーツにおける落雷による事故は、
ゴルフなどでよく聞く話ではありますが、
ゴルフのような個人プレーと違い、
サッカーのような集団スポーツでは、
選手、生徒が自主的に避難する事は難しいです。

とは言うものの、よっぽど局地的な雷雲が発生していない限り、
落雷の危険性を大会側や学校側が察知する事も、
正直言って難しいですよね。

たとえば、雷雲が高松市全域を覆っていたのなら、
高松市のどこに雷が落ちても、おかしくないわけです。

つまり、限りなく予測不能であると。


原告となった元生徒には、当然訴える権利がありますから
訴訟そのものは起こりえるものなのですが、
裁判所が、"人災"としてしまった事はやっぱり不可思議。

原告の主張も分かるし、学校と協会の事情も分かるし、
・・・難しいですね。



サッカー大会の試合中に落雷に遭い、
重度の障害を負った私立土佐高校(高知市)の
元生徒北村光寿さん(28)と家族が、
同校と大会運営に関与した高槻市体育協会を相手に
約6億5000万円の損害賠償を求めた訴訟の
差し戻し控訴審判決が17日、高松高裁であったとの事。


落雷事故で3億円賠償命令=「回避可能」、
高校などに−差し戻し審で高松高裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080917-00000092-jij-soci
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